水道法により、受水槽の有効容量が10立方メートル以上になりますと、簡易専用水道の適用を受けます。
又、建物の床面積が3,000㎡以上(学校8,000㎡)になりますと、「特定建築物」となり建築物衛生法の適用を受け、年1回以上の貯水槽清掃が義務付けられています。
上記、適用を受けない小規模な貯水槽についても、市町村の条例や建物管理者のモラルで適切な管理が必要です。きれいな水をいつまでも居住者様へ供給するには、定期的な清掃及び給水設備に関する各部を点検し、不備の有る場合は修理や改修をして急な断水をしない事が必要です。
弊社の貯水槽清掃は、貯水槽清掃はもとより、給水設備の点検にも重点を置いて実施致しますので、不具合等を発見した場合は、速やかに最適な改修のご提案を差し上げます。
~目安金額 受水槽+高架水槽が10立方メートル未満 48,000円~
※税別、作業の時間帯等で変動致します
【主な排水の種類】
A 汚水→水洗便所等のし尿を含む排水
B 雑排水→洗面台・厨房 他のし尿や雨水を含まない排水
【主な排水槽の種類】
A 汚水槽→汚水を貯留する為の槽
B 雑排水槽→雑排水を貯留する為の槽
C 合併槽(汚雑排水槽)→汚水及び雑排水を併せて貯留する為の槽
排水槽にたまった排水が腐敗すると危険なガスや悪臭の原因になります。
東京都の清掃及び維持管理の基準では、少なくとも4ヶ月ごとに1回以上との基準が有りますが、小規模な排水槽については、年1回~4回のバキューム清掃と各物件の状況により様々です。
弊社は建物の規模やポンプの設置状況により、適切な回数の排水設備点検をご提案差し上げております。
~目安金額 排水槽10立方メートル未満 75,000円~
※税別、作業の時間帯等で変動致します)